A.2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「国土交通大臣許可」、1つの都道府県
のみに営業所を設けて営業する場合は「都道府県知事許可」が必要です。
なお、この「営業所」については、建設業法上の定義がありますので、鹿児島県外に事務所等
をお持ちの方は、どちらの許可が必要になるかお気軽にお問合せください。
A.前述の軽微な工事のみを請け負う場合を除き、元請・下請を問わず、建設業者が取得しなけれ
ばならないのが「一般建設業許可」です。
発注者から直接工事を請け負い(=自らが元請となり)、その工事が建築一式工事のときは
4,500万円以上、その他の工事のときは3,000万円以上の工事を下請けに発注する建
設業者が取得しなければならないのが「特定建設業許可」です。