A.原則として、建設業を営む個人・法人は、すべて建設業許可を取得しなければなりません。
ただし、以下の軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする場合はこの限りではありません。
(1)1件の工事請負代金が、500万円に満たない工事(建築一式工事を除く)
(2)建築一式工事について、請負代金が1,500万円に満たない工事、
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
つまり、500万円(建築一式工事については1,500万円)以上の工事を1件でも
請け負うのであれば、建設業許可が必要ということになります。
なお、この請負代金については「消費税込み」の金額となりますのでご注意ください。